さがみはら地球温暖化対策協議会の会員登録について。

さがみはら地球温暖化対策協議会の会員になりませんか?

会員について
さがみはら地球温暖化対策協議会は個人会員と、事業者・団体会員で構成されます。
町ぐるみで地球温暖化対策に取組み、機運を盛り上げると共に、環境にやさしい行動を促して市民運動として取り組んでいくため、2013年3月から「さがみはら地球温暖化対策協議会」をスタートしました。会員には、この運動に賛同し協議会事業に積極的に参加いただける方なら、どなたでも参加出来ます。

部会について
協議会には「広報部会」「対策部会」「調査研究部会」の3つの部会があります。
会員は、いずれかの部会に所属をお願いします。

年会費について

1口 1,000円
個人会員:1口以上
事業者・団体会員:2口以上

会員登録の流れ

さがみはら地球温暖化対策協議会会員規約

入会するには、会員規約の内容に同意していただく必要があります。
申込書を記入する前に必ずお読みください。

さがみはら地球温暖化対策協議会規約
(名称)
第1条 この会は、さがみはら地球温暖化対策協議会(以下「本会」といいます。)と称します。
(目的)
第2条 本会は、相模原市地球温暖化対策推進条例及び第2次相模原市地球温暖化対策計画の趣旨を踏まえ、市民、事業者、市等が相互に連携し、及び協働して、日常生活における温室効果ガスの排出の削減等に関し必要な対策について協議し、具体的な活動を実施することにより、市域における地球温暖化対策の推進を図ることを目的とします。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行います。
(1)日常生活に係る地球温暖化防止に関する情報提供及び普及啓発に関すること。
(2)日常生活に係る市民・事業者等の自主的な地球温暖化防止の取組の促進に関すること。
(3)会員の相互交流及び会員自らの地球温暖化防止活動の促進に関すること。
(4)第2次相模原市地球温暖化対策計画の推進に関する行政等関係機関への提案等に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、第2条の目的に賛同して入会し、前条に掲げる本会の事業に自ら積極的に取り組む個人、事業者及び団体とします。
(入会)
第5条 本会への入会を希望する個人、事業者及び団体は、別に定める方法により、会長(第8条第2項の会長をいいます。以下この条において同じ。)に申し込むものとします。
2 会長は、正当な理由がない限り、入会を認めるものとします。
3 会長は、第1項の規定による申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもってその旨を通知します。
(会費)
第6条 会員は、別に定める会費を毎年度納入するものとします。
(退会)
第7条 会員は、別に定める方法により、任意に退会することができます。
(会長等)
第8条 本会に会長1名、副会長3名以内及び監事2名以内(以下「会長等」といいます。)を置き、会員の互選により選出します。
2 会長は、本会を代表し、会務を総理します。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理します。
4 監事は、本会の会計等の事務を監査します。
(任期)
第9条 会長等の任期は、2年とします。ただし、再任を妨げません。
2 会長等が欠けた場合において、新たに就任した会長等の任期は、前任者の残任期間とします。
3 会長等は、任期終了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなりません。
(総会)
第10条 本会の総会は、会長が招集し、会長がその議長となります。
2 総会は、会員をもって構成します。
3 総会は、会員総数の2分の1以上の出席(出席者への委任を行った者若しくはあらかじめ通知された事項について書面をもって表決した者の数を出席者に加えるものとします。)がなければ開会することができません。
4 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによります。
5 総会における会員の議決権は、会費の口数にかかわらず1会員1票とします。
(総会の議決事項)
第11条 総会は、次に掲げる事項について議決します。
(1)活動方針に関すること。
(2)事業計画及び収支予算に関すること。
(3)事業報告及び収支決算に関すること。
(4)規約の制定及び改廃に関すること。
(5)会長等の選任及び解任に関すること。
(6)部会の設置及び廃止に関すること。
(7)前各号に掲げるもののほか、運営委員会が必要と認める事項
(運営委員会)
第12条 本会に運営委員会を置きます。
2 運営委員会は、会長、副会長、次条第3項に定める部会長及び副部会長並びに部会が推薦する者(以下「部会推薦委員」といいます。)で構成します。
3 部会推薦委員は5名以内とし、運営委員会の承認により選出します。
4 第9条第1項の規定は、部会推薦委員に準用します。
5 前項に定めるもののほか、部会推薦委員に関し必要な事項は、会長が別に定めます。
6 運営委員会は、必要に応じて会長が招集します。
7 運営委員会は、次に掲げる事項を協議し、決定します。
(1)総会に付議すべきこと。
(2)総会で議決した事項の執行に関すること。
(3)部会間の調整及び協力体制に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(部会)
第13条 運営委員会に広報部会、対策部会及び調査・研究部会を置きます。
2 会員は、原則として、前項の部会のいずれかに属するものとします。
3 部会に部会長1名及び副部会長1名を置き、部会に属する会員の互選により選出します。
4 第9条の規定は、部会長及び副部会長に準用します。
5 部会長は、部会の事業の企画及び実施に関して部会を総理します。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理します。
7 前各項に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、運営委員会において別に定めます。
(経費)
第14条 本会の経費は、会費、補助金、寄附金その他の収入をもって充てます。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
(事務局)
第16条 本会の事務を処理するための事務局を相模原市立環境情報センター(相模原市中央区富士見1-3-41)に置きます。
(委任)
第17条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定めます。
附 則
1 この規約は、設立総会の日(平成25年3月2日)から施行します。
2 設立総会で選出された会長等の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、平成26年4月以後に行われる最初の総会までとします。
3 本会の設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成26年3月31日までとします。
4 前項の規定による設立当初の会計年度の事業計画及び収支予算は、設立総会の議決によるものとします。
附 則
この会則は、平成26年5月16日から施行します。
附 則
この会則は、令和2年4月1日から施行します。
附 則
この会則は、令和3年4月1日から施行します。
さがみはら地球温暖化対策協議会会員規程
(目的)
第1条 この規程は、さがみはら地球温暖化対策協議会(以下「本会」といいます。)の会員について、必要な事項を定めるものとします。
(会員の区分)
第2条 さがみはら地球温暖化対策協議会規約(以下「規約」といいます。)第4条に定める会員の区分は、個人会員、事業者会員(事業者団体を含む)、団体会員の3区分とします。
(入会手続)
第3条 規約第5条第1項の規定による申込みは、入会申込書によるものとします。
(会員の特典)
第4条 会員は、次の特典を受けることができます。
(1)本会の会報、案内等の送付
(2)本会が主催する会員向けイベント等への参加
(3)本会のモデル事業としての企画・運営・実施に対する支援
(4)本会のホームページ等による活動紹介及び事業広報
(5)前各号に掲げるもののほか、運営委員会が必要と認める特典
(会員の責務)
第5条 会員は、規約第6条の規定により、次条に定める会費を納入しなければなりません。
2 会員は、その氏名、名称、住所、所在地等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を事務局へ届け出なければなりません。
3 会員は、本会の活動により知り得た個人情報を漏らしてはなりません。
(会費)
第6条 会費は、1口1,000円を単位として、個人会員は1口以上、事業者会員及び団体会員は2口以上とします。
2 前項の会費の額及び口数を変更するときは、総会の議決を経なければなりません。
(会費の納入)
第7条 会費の納入は、毎年6月末までに当該会計年度分を一括して納入するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度の途中で入会するものの会費は、入会時に納入しなければなりません。
3 会費の納入方法は、本会が指定する金融機関口座への振込みによるものとします。
4 既納の会費は、返還しないものとします。
(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければなりません。
(除名等)
第9条 運営委員会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、運営委員会の議決を経て当該会員の資格を停止し、又は除名することができます。
(1)会費が支払われないとき。
(2)諸法令又は公序良俗に反する行為をしたとき。
(3)当会、他の会員又は第三者の商標権、著作権、財産、プライバシー等を侵害したとき。
(4)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(5)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、運営委員会が会員として不適当と判断したとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければなりません。
(規程の改正)
第10条 この規程を改正しようとするときは、この規程に定めるもののほか、運営委員会の議決を経なければなりません。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、会員に関し必要な事項は、運営委員会が別に定めます。
附 則
1 この規程は、設立総会の日(平成25年3月2日)から施行します。
2 規約附則第4項に規定する設立当初の会計年度の会費の納入については、第7条第1項中「毎年6月末までに当該会計年度分」とあるのは「平成25年6月末までに設立当初の会計年度分」と、同条第2項中「会計年度」とあるのは「設立当初の会計年度」と読み替えるものとします。

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年会費 必須 個人会員 会費1,000円/年
団体・事業者会員 会費1,000円/年
※2口以上でお願いします。
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希望の部会 広報部会  対策部会  調査・研究部会
※複数選択可
規約について 必須
※入会申込を希望する場合は規約に同意いて頂く必要がございます。
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